TOP > 農地中間管理機構(農地バンク)とは
担い手への農地集積・集約化を推進し、地域の農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を進めるための、農地の中間的受け皿になる機関です。
(公財)栃木県農業振興公社が平成26(2014)年3月20日付けで、農地中間管理機構の指定を栃木県知事より受けました。
農地中間管理機構が出し手から農地を借受け、まとまった形で意欲ある担い手への農地の利用集積を促進する事業です。担い手とは、地域の将来設計となる人・農地プランの中心経営体や認定農業者、集落営農(法人)等です。
事業は、市町、農協等と連携・協力し、実施していきます。
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正に伴い、令和7年4月からは、農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)に一本化されるため、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなります。
原則として、農地の貸し借りには、農地バンクの利用が必要です。
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第10条の規定に基づく改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定により、農用地利用集積計画(案)の利害関係人の意見を聴取します。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定により、農用地利用集積等促進計画(案)の利害関係人の意見を聴取します。