TOP > 農地中間管理機構(農地バンク)とは
担い手への農地集積・集約化を推進し、地域の農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を進めるための、農地の中間的受け皿になる機関です。
(公財)栃木県農業振興公社が平成26(2014)年3月20日付けで、農地中間管理機構の指定を栃木県知事より受けました。
令和7年4月から、農地の貸借方法は、原則として農地中間管理機構(農地バンク)へ一本化されました。
農地中間管理機構(農地バンク)は、地域計画の達成のため、地域計画の区域内において、重点的に農地の貸借(農地バンク事業)を行います。
受け手(農業を担う者)は、「目標地図に位置付けられた農地の受け手であること」が要件です。
事業は、市町、農協等と連携・協力し、実施していきます。
※地域計画の区域外の農地についても、要件を満たせば、農地中間管理機構(農地バンク)を利用した貸借はできます。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定により、農用地利用集積等促進計画(案)の利害関係人の意見を聴取します。
現在、意見聴取は行っておりません。
現在、意見聴取は行っておりません。